公職 選挙 法。 公職選挙法第148条に関する日本新聞協会編集委員会の統一見解(要旨)|取材と報道|声明・見解|日本新聞協会

公職選挙法第148条に関する日本新聞協会編集委員会の統一見解(要旨)|取材と報道|声明・見解|日本新聞協会

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😈 2 第二十二条第二項((基本選挙人名簿縦覧の場所の告示))の規定は、補充選挙人名簿の縦覧の場所の告示について、準用する。 2 選挙人名簿に登録された者であつても選挙人名簿に登録されることができない者であるときは、投票をすることができない。 ジャンパーが入手できればそれに着替えるのも手ですね。

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4 市町村の選挙管理委員会は、前二項の規定にかかわらず、閲覧者若しくは申出者が偽りその他不正の手段により第二十八条の二第一項若しくは前条第一項の規定による選挙人名簿の抄本の閲覧をし、若しくはさせた場合又は申出者、閲覧者、候補者閲覧事項取扱者、政治団体閲覧事項取扱者、承認法人、承認法人閲覧事項取扱者、法人閲覧事項取扱者若しくは個人閲覧事項取扱者が第一項の規定に違反した場合において、個人の権利利益が不当に侵害されることを防止するため特に措置を講ずる必要があると認めるときは、当該閲覧事項に係る申出者、当該閲覧をし、若しくはさせた者又は当該違反行為をした者に対し、当該閲覧事項が利用目的以外の目的で利用され、又は当該閲覧事項に係る申出者、閲覧者、候補者閲覧事項取扱者、政治団体閲覧事項取扱者、承認法人、承認法人閲覧事項取扱者、法人閲覧事項取扱者及び個人閲覧事項取扱者以外の者に提供されないようにするための措置を講ずることを命ずることができる。 4 前項の投票は、選挙人をしてこれを封筒に入れて封をし、表面に自らその氏名を記載して投票箱に入れさせなければならない。

総務省|インターネット選挙運動の解禁に関する情報

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✔ (開票) 第六十六条 開票管理者は、開票立会人立会の上、投票箱を開き、先ず第五十条第三項及び第五項の規定による投票を調査し、開票立会人の意見を聴き、その投票を受理するかどうかを決定しなければならない。

(選挙運動に関する収入及び支出の規制違反) 第二百四十六条 次の各号に掲げる行為をした者は、三年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

群馬県

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☺ (平成二十九年政令第百三十一号)• (報告書の公表、保存及び閲覧) 第百九十二条 第百八十九条の規定による報告書を受理したときは、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)は、総務省令の定めるところにより、その要旨を公表しなければならない。 一 当該市町村の選挙管理委員会が設ける期日前投票所の数が一である場合 期日前投票所を開く時刻を2時間以内の範囲内において繰り上げ、又は期日前投票所を閉じる時刻を2時間以内の範囲内において繰り下げること。

ただし、投票の秋田市議選では、この増員分が削減された。 4 候補者届出政党若しくは参議院名簿届出政党等又は推薦届出者が出納責任者を選任した場合においては、前項の規定による届出には、その選任につき公職の候補者の承諾を得たことを証すべき書面(推薦届出者が出納責任者を選任した場合において、推薦届出者が数人あるときは、併せてその代表者たることを証すべき書面)を添えなければならない。

公職選挙法(こうしょくせんきょほう)とは何? Weblio辞書

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🙂 )、第三十四条第五項又は第百十九条第三項の規定により告示した期日後五日に当たる日」とあるのは「政令で定める日」と、同条第八項中「前項」とあるのは「前二項」と、「当該選挙の期日前三日までに」とあるのは「政令で定める日までに」と、第百二十六条第一項中「第七項」とあるのは「第六項又は第七項」と、同条第二項中「第七項」とあるのは「第六項又は第七項」と、「七日以内」とあるのは「政令で定める日以内」と、同条第三項中「第七項」とあるのは「第六項又は第七項」とし、第六十八条第一項第三号及び第六十八条の二の規定は、適用しない。

)にこれを行うべき事由が生じた場合は当該期間の直後の十月の第四日曜日に行う。 書類 第45条第1項、第46条第1項から第3項まで及び第48条第2項 投票所 指定在外選挙投票区の投票所 3 在外選挙人名簿に登録されている選挙人で、衆議院議員又は参議院議員の選挙において投票をしようとするものの国内における投票については、選挙人が登録されている在外選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会が第41条の2第1項の規定により共通投票所を設ける場合には、当該市町村の選挙管理委員会が指定した共通投票所において、行わせることができる。

岡崎市長を公職選挙法違反で告発|NHK 東海のニュース

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⚛ 参議院(比例代表):5200万円• 01 施行• (登録の抹消) 第二十八条 市町村の選挙管理委員会は、当該市町村の選挙人名簿に登録されている者について次の場合に該当するに至つたときは、これらの者を直ちに選挙人名簿から抹消しなければならない。 選挙事務のため参議院合同選挙区選挙管理委員会並びに都道府県及び市町村の選挙管理委員会、投票管理者、開票管理者、選挙長及び選挙分会長において要する費用• ただし、当該裁判確定の日後に、当該公職の候補者等であつた者が当該選挙において当選人と定められ当該当選人に係る第百一条第二項若しくは第百一条の三第二項の規定による告示があつたとき又は当該公職の候補者等であつた者で衆議院(小選挙区選出)議員の選挙における候補者であつたものが当該選挙と同時に行われた衆議院(比例代表選出)議員の選挙において当選人と定められ当該当選人に係る第百一条の二第二項の規定による告示があつたときは、当該当選人の当選に係る当選無効の訴訟の出訴期間は、当該告示の日から三十日以内とする。

一の郡の区域が他の郡市の区域により分断されてはいないが地勢及び交通上これに類似する状況にあるときも、また同様とする。 Contents• )若しくは特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。

公職選挙法をわかりやすく解説!選挙のルールを知ろう

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👉 )」と、「並びに衆議院名簿登載者」とあるのは「及び参議院名簿登載者」と、「当該衆議院名簿登載者」とあるのは「当該参議院名簿登載者」と、同条第3項中「衆議院名簿」とあるのは「参議院名簿」と、「第86条の6第6項」とあるのは「第86条の7第4項」と、「いずれかの選挙区における衆議院名簿登載者」とあるのは「参議院名簿登載者」と、「同条第6項」とあるのは「同条第4項」と、同条第5項中「各衆議院名簿の衆議院名簿登載者(当該選挙と同時に行われる衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者であつて、前項の規定により、当該衆議院名簿の衆議院名簿登載者とされたものを除く。

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二 選挙区選出議員の場合には、当該選挙区において在任期間を同じくする選挙区選出議員の第一項に規定する再選挙(当選人がその選挙における議員の定数に達しないことによる再選挙に限る。

公職選挙法

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🤔 2 中央選挙管理会は、衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙に関する事務について、都道府県の選挙管理委員会に対し、地方自治法第二百四十五条の四第一項の規定による市町村に対する助言若しくは勧告又は資料の提出の求めに関し、必要な指示をすることができる。

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その帰り、たまたま収穫が終わっていた自分の畑で取れたジャガイモを、お礼としていくつか友人らに配りました。 (在外選挙人名簿の被登録資格) 第三十条の四 在外選挙人名簿の登録は、在外選挙人名簿に登録されていない年齢満二十年以上の日本国民(第十一条第一項若しくは第二百五十二条又は政治資金規正法第二十八条の規定により選挙権を有しない者を除く。